この記事では次のような疑問を解消できます🌿
- 著作権の知識は必要なのか?
- 著作権は具体的に何を守るものなの?
はっぱ太郎 instagram → happa_taro
この記事では次のような疑問を解消できます🌿 販売(=譲渡)できる著作権と、できない著作権とは? 著作権を販売してもらいたい企業の心理とは? 著作者(製作者)の利となる著作権販売とは? スキルのフリマ【ココナラ[…]
この記事では次のような疑問を解消できます🌿 二次利用って何? 二次利用費の目安は? 二次利用費の具体例は? スキルのフリマ【ココナラ】 はっぱ太郎 instagram → happa_taro 著作権[…]
著作権を理解していることは、製作者・クライアントの双方を守る盾でありつつ、売り上げもアップさせるという矛の役割も担っています。
もうねお客さんに全部丸投げしちゃうことにしてるのよー
という動画製作者さんに会ったのですが、
それにお客さんも不安ですよ!
とお話することがありました。
「著作権について考えたくない」と思ってしまう主な動機は、だいたい以下の2つになるようです。
○ 著作権の内容が煩雑
○ お客さんに著作権の話をすると嫌がられる気がするから
この記事ではその面倒臭さの解消が解消され、武器として使ってもらえるよう、デザイナーとしての経験を踏まえながら解説していきます。
今回は<著作権の定義・枠組み> 編です。今後、<実用方法 編>も公開していきます。
著作権は、しっかり活用すれば強力な盾と矛になります!
まずは著作権の枠組みについて理解しましょう。
著作権が守る2つの面
詳細は後ほど解説しますが、大きく分けると、
著作権は著作者の下記の2面を守るように設計されています。
B面 = [感情]
この2面を守るための権利が、いわゆる“著作権”というものです。
著作権ってなに?
著作権を一言で言うと
「著作物を独占的に利用できる権利」です。
✅ [著作権 | なんのために?1] → 著作物の公正な利用と著作者の保護のため。
✅ [著作権 | なんのために?2] → 文化の健全な発展のため。
✅ [独占的に利用できる権利って?] → 著作物を商用などで利用する時は、著作権を持っている人から許可を得る必要があります。
著作物ってなに?
著作物とは、自分の考えや感情、気持ちを自分のアイデアによって工夫し、言葉、文字、音楽、映像などの形で表したもの。
具体的に下記のようなものが著作物にあたります。
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【色や形】で表された著作物→デザイン、絵画、版画、彫刻、マンガ、舞台美術など
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【言葉】で表された著作物→小説、脚本、論文、等の言語の著作物
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【音楽】に関わる著作物→曲、歌詞
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【動作】によって表された著作物→ダンス、バレエ、振り付け、舞踊など
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【建物】によって表された著作物(ただし、一般住宅ではない)→美術館、宮殿、の建築芸術と言われる建築物
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【映像】によって表された著作物→映画、テレビ、ゲーム、動画サイトにアップされたコンテンツなど
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【プログラム】によって表された著作物→コンピュータープログラム
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【写真】によって表された著作物→人や風景などを撮影した写真
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【図形や図表】によって表された著作物→設計図や学術的な図面、模型、地球儀など
著作権法を一言で言うと?
著作権法とは
「著作物」が著作者の知らぬところで好き勝手に利用されないよう、保護するために作られた法律です。
著作権はどうやったら発生するの?
著作権は創作と同時に自動的に発生します。
創作後に文化庁や特許庁などに届ける等の手続きは必要なく、創作→即、著作権発生、となります。
著作権のA面=[お金]、について詳しく
「著作権でお金を守る!」とは? 著作財産権
著作者のお金を守る権利を“著作財産権”といいます。
著作財産権:自分が作った著作物を他人が勝手に利用することを禁止できる権利。著作財産権を行使すると許可を得ずに利用され、利益を奪われることを防止できます。
著作物の利用を他の人に許可した際に、その使用料を受け取ることができる権利、でもあります。
使用料は、例外を除いてチラシデザインならチラシとして使う際のデザイン使用料、Youtube用映像ならYoutube映像として使う際の映像使用料、という[使用料]がその製作費に含まれていることが通例です。
納品後に製作者が
使いたいなら別途お金払ってね。
と言ったら、依頼者的には変な気分になりますよね。
だって、「使うために製作を頼んでる」のだから。
その事は織り込み済みで、「工費+特定の1つの媒体での使用権料」をセットにして「製作費」とか「デザイン費」とか呼んでる事がほとんどです。
「著作財産権」で守られる権利は11個!
これら11個の行為は著作者の許可なく行うことができません。
言い換えれば、著作者はこの11項目を「どうするか」の決定権を独占的に持ってるということです。
-
【 複製権 】
著作物をコピーする権利。
印刷や、コピー、複写、録画などの方法で、著作物を複製する権利です。 -
【 上演権・演奏権 】
著作物を公衆に見せる権利。
演劇や音楽などを上演することで、著作物を公衆に見せ・聞かせる権利。著作物が入ったCDやDVDを再生し上演する権利も含まれます。 -
【 上映権 】
映画や写真などをスクリーンやモニターなどに映す権利。 -
【 公衆送信権・伝達権 】
インターネット・ラジオ・テレビなどで著作物を公衆に伝達する権利。 -
【 口述権 】
著作物を朗読などの手段で伝達する権利。
詩や小説などの著作物を、講演や朗読などの方法で口頭で伝達する権利。 -
【 展示権 】
美術品などを大衆に対して展示する権利。 -
【 頒布権 】
映画の著作物を複製して公衆に頒布する権利。映画が収録されたDVD等をレンタルするケースの権利です。 -
【 譲渡権 】
著作物(映画を除く→映画は頒布権で対応されてるため)を譲渡する形で大衆に与える権利。 -
【 貸与権 】
著作物(映画を除く→映画は頒布権で対応されてるため)を貸与する形で大衆に与える権利。 - 【 翻訳権・翻案権 】
著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化するなどして、新たな二次著作物を製作する権利。
パロディなどを製作する際に関係してくる権利。 - 【 二次的著作物創作権 】
自分の著作物を原作として作られた二次的著作物(翻訳作品、パロディ作品など)については、原作者は二次的著作物著作者と同等の権利を持つことができる、という権利。
原作者はとても強く守られている!
著作者の金銭面での権利はかなり広範囲に手厚く守られているということがわかります。
著作権のB面=[感情]について詳しく
「著作権で感情を守る!」とは?
著作者の感情を守る権利を“著作者人格権”といいます。
著作者人格権:著作者の考えや感情を表したもの。
つまり、著作者の人格が著作物を通して表されることになりますが、その人格(パーソナリティ、人としての特性、名誉、作品への思い)は守られる必要があります。
「著作人格権」で守られる権利は3個!
-
【 公表権 】
「この著作物を公表についてどうするかを決めたい」という感情を守る権利。
著作者がその著作物を・世の中に公表するかどうか
・公表の時期はいつにするか
・どういう方法で公表するかを決める権利。
-
【 氏名表示権 】
「この著作物を表す際は名前を付すべきかかどうか決めたい」という感情を守る権利。
著作者が自分の著作物に対し以下の権利をもつことを定める。・氏名を表示するかどうかを決められる権利
・表示する場合、本名にするかペンネーム等にするかを決定できる権利 -
【 同一性保持権 】
「この著作物は無断で他人に修正されたくない」という感情を守る権利。
その著作物の内容やタイトルを、自分以外の誰かが勝手に変更できない権利。
[まとめ] 著作権の枠組みはシンプル [お金]+[感情]
- 著作者は「著作物をどうするのか」を決める権利を沢山もっている ー 財産権の11権利
- 著作権は「クリエイターの作品への思い入れ」も守ってくれる ー 人格権の3権利
お金面での権利、感情面での権利、を知ることができたら、
次からは「この権利をどのように活用するとクリエイターとして利があるのか」を解説していきます。
本記事と一緒に下記の、文化庁による著作権の解説(ちょっと難解)と、書籍による具体的事例(わかりやすい)、を参照するとより頭の中が整理されます。
参考資料
[著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本]にはクリエイター達の体験や、裁判に至った件等の具体的内容が沢山掲載されています。法律に関わる本ですが、著者にデザイナー達が入っているのでとても読み易くまとめられていて咀嚼しやすいです。僕はジムでバイク漕ぎながら読んでいました。そんな風に片手間にでも読めるくらい読みやすいです。 オススメです🌿 |
個人事業・副業している人にとってのインフラと言ってもいいくらいオススメです🌿
枠組みとして著作権を掴むことができたら、次は実用編です。
第2部[著作権の販売]
第3部[著作物の二次利用]
と続きます🌿
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