この記事では次のような疑問を解消できます🌿
- 販売(=譲渡)できる著作権と、できない著作権とは?
- 著作権を販売してもらいたい企業の心理とは?
- 著作者(製作者)の利となる著作権販売とは?
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著作権の定義や枠組み、実用方法については以下の記事を参照してください。
この記事では次のような疑問を解消できます🌿 著作権の知識は必要なのか? 著作権は具体的に何を守るものなの? スキルのフリマ【ココナラ】 はっぱ太郎 instagram → happa_taro [sit[…]
この記事では次のような疑問を解消できます🌿 二次利用って何? 二次利用費の目安は? 二次利用費の具体例は? スキルのフリマ【ココナラ】 はっぱ太郎 instagram → happa_taro 著作権[…]
著作権を理解していることは、製作者・クライアントの双方を守る盾でありつつ、売り上げもアップさせるという矛の役割も担っています。
今回は<著作権は販売(譲渡)できる> 編です。
著作権は、しっかり活用すれば強力な盾と矛になります!
著作権の譲渡について
譲渡できる権利、譲渡できない権利
著作権には譲渡できる権利と、譲渡できない権利があります。
答えはシンプル、
他人に譲渡できる権利 = A面(金):著作財産権
誰にも譲渡できない権利 = B面(感情):著作者人格権
です。
著作者人格権はクライアントさんが望んでも、著作者本人が望んでも譲渡することができません。
しかし、クライアントさんの使い勝手を考慮して
とクライアントさんと約束を取り交わすことで、著作者人格権で可能な著作者の各種の行為を無効にすることができます。
[TIP]クライアントさんが長い期間安全に保管できるよう、証明書用バインダーなどに入れてあげると喜ばれます。
クライアントさんが著作権譲渡して欲しいケース
著作財産権とは[著作物を他人が勝手に利用することを禁止できる権利。]と説明しましたが、クライアントさんが「著作権を譲渡して欲しいなぁ」と思っている時の著作権とは、この「著作財産権」の方です。
例えば、著作財産権を譲渡してもらってないロゴデザインを作ってもらった場合、こんな事が起きる可能性があります。
自社の商品や広告等いろんなところに使いたい
→しかし、複製して使用できない(複製権の侵害)
宣伝映像の最後に入れ上映したい
→しかし、上映できない(上映権の侵害)
これでは事業の進行に支障をきたします。
なので、クライアントさんは「著作財産権は譲渡して欲しい」と考えます。
著作財産権の販売について
著作財産権を欲しがっているお客さんには、著作財産権は販売することができます。
「著作財産権」で守られる権利は11個!で示した権利全てをクライアントさんに売り、譲渡するという事になり。そうすると、それら11項目の権利を著作者は主張することはできなくなります。
そして、クライアントさんが事業を拡大するために、11項目を自由に行使していくということです。
これはかなり大規模な権利移譲ですよね。
これを「面倒くさいから全部いいよ」としてしまうのは、魂込めてクリエイションしている行為と相反してしまいます。
なので、法的にも認められている通りに、
著作権譲渡には著作権譲渡料を請求する。
をより多くのクリエイターさんには行使してもらいたいです。
この意識が広まると「著作権フリーでいいよ」となってくる高品質な素材も増えてきて、皆にとって良い環境が社会全体に浸透していくことでしょう。
著作権譲渡料の相場
[著作財産権の販売について]でも示した通り、著作権譲渡はかなり大きな権利移譲です。
著作物の規模や、著作者の事業規模にもよりますが、“小さくて製作費の2倍、大きくて10倍”あたりが相場です。
著作権譲渡料=2万円~10万円あたり
[著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本]にはクリエイター達の体験や、裁判に至った件等の具体的内容が沢山掲載されています。法律に関わる本ですが、著者にデザイナー達が入っているのでとても読み易くまとめられていて咀嚼しやすいです。僕はジムでバイク漕ぎながら読んでいました。そんな風に片手間にでも読めるくらい読みやすい作りになっています。 |
クライアントさんの利となる著作権
クライアントさんは事業を進行していく中で、著作権について都度都度考えたくないからこそ、最初にクリアしたいと思っています。
著作権を文化理解の面でクリア
著作権法は、日本の文化発展・振興のために存在します。
文化に対して理解を示さない企業というのは、企業ブランドとしてマイナスになるため、特に現代においてそれだけでリスクがあります。そのような事が起こらないためにも、初歩的なラインとして「著作権はクリアしておきたい」と企業は考えます。
著作権を金銭的にクリア
企業がデザイン・映像等のビジュアルに訴えかけるアピール素材を使いたい考える動機は、
自社のサービス・商品を
- 多くの人に知ってもらいたい
- まだ見ぬ人に良いイメージを届けたい
- サービスの優位性を分かりやすく説明したい
つまり、「これから売ってきたい」といった、事業や当該サービスにおける初期ステージ・新展開のステージにビジュアル素材の製作をオーダーするわけです。
何千万、何億円の売上を目指して。
もし、サービスが成功して何千万、何億円の売上が出たあたりで
なんて言われたら、賠償金の以上に丁寧に育ててきた売出し中のサービスやブランドに大きなダメージを喰らってしまう可能性があります。
そんなリスクを数万〜数十万円ほどの経費で避けられるなら、しっかり初期段階で処理しておきたいと企業は考えます。
安心して堂々と大規模にプロモーションを展開していくためには、初期ステージでプロモーション素材の権利についてはクリアにしておきたい、ということになります。
譲渡料があることでより明確化する著作権の保持者
ということですので、譲渡料が発生することでより明確に「著作権はしっかり譲渡された」という状態を互いに認識することができます。
文化保護のためにも、著作権保持者の明確な意識付けのためにも譲渡料は設定は有効です。
著作者の利となる著作権の販売
著作権法はもちろん著作者を保護するための法律なので、著作者に利があるのは勿論なのですが、漠然とした“利”ではなく「売上」という形につなげましょう。
というお話です。
今回はチラシデザインを例にして考えてみます。
「制作物使用権の販売」とは?
チラシデザイン製作費には、暗黙で以下の2つの費用が含まれてます。
-
チラシデザイン工費
-
チラシデザイン使用権費
②[使用権]については無意識になってしまっているクリエイターもいますが、ここを意識することで、売上が伸びる萌芽をいくつも見つけられます。
使用権費を配布量をベースに設定する
製作されたデザインが、1000部コピーされ配布されるのか、1万部なのか、10万部なのか、はそれぞれのプロジェクトによって異なります。
配布量 = [その著作物を大衆に対してどのくらいの量リーチさせようとしているのか]
を基準に、使用権費を設定することができます。
0〜5万部まで 3万円
以降5万部ごとに +1万円
と設定するなど、各クリエイターの製作内容・方針によって設定していくと良いでしょう。
・印刷工程まで承っていいか
・その際、何枚ほど印刷するか
を予めヒアリングしておくことで、[どのくらいの量リーチさせようとしているのか]が明らかになり使用権費を算出できます。
[まとめ] 著作権は誰が所有すべきか
- 著作権(著作財産権)は製作者が所有することが基本。
- クライアントさんの希望や、製作物の性質に沿って、著作権を販売し著作権者をクライアントさんに移しましょう。
- 著作権を販売することで売上アップを見込めるので、著作権譲渡費を意識して価格を設定しましょう。
著作権を味方にすると、売上げアップと、次のオーダー獲得が見えてきます。
第3部では「二次利用費」について書いていきます!
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「著作権の枠組みから知りたい!」という方は第1部[著作権の枠組み]を参照してください。
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参考資料
[著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本] クリエイター達の体験や、裁判に至った件等の具体的内容が沢山掲載されています。法律に関わる本ですが、著者にデザイナー達が入っているのでとても読み易くまとめられていて咀嚼しやすいです。僕はジムでバイク漕ぎながら読んでいました。そんな風に片手間にでも読めるくらい読みやすい作りになっています。 |
なるほどデザイン 目で見て楽しむデザインの本。 [ 筒井美希 ] タイトル通りに「なるほど」と思えるデザインが沢山掲載されています。普段生きていると「なるほど」と思える“根拠”について突き詰める事はないですが、この本ではデザインにとって大事な「説得力=なるほど」に、どのようにたどり着けるのかを論理的方法で教えてくれます。 |
追記
個人事業・副業している人にとってのインフラと言ってもいいくらいオススメです🌿
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